1990-12-18 第120回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第2号
三号の騒音規制区域の内から外への騒音発生施設の移転を伴う買いかえ、こういったものもやはりそういう系列に入ろうかと思われます。四号の水質汚濁規制水域または湖沼法の指定地域の内から外への汚染排出施設の移転を伴う買いかえとかといったものもそういうところではないかと思います。
三号の騒音規制区域の内から外への騒音発生施設の移転を伴う買いかえ、こういったものもやはりそういう系列に入ろうかと思われます。四号の水質汚濁規制水域または湖沼法の指定地域の内から外への汚染排出施設の移転を伴う買いかえとかといったものもそういうところではないかと思います。
騒音規制法では、別表第一にその機械類をあげておりまして、代表的な機械類といたしまして金一属加工機械、それから空気圧縮機及び送風機、それから破砕機、それから織機、それから建設用資材製造機械、木材加工機械、抄紙機、印刷機械、合成樹脂用射出成形機、鋳型造型機というような機械類を騒音発生施設としてあげております。
そういうような趣旨から、三条の一項の三号に「騒音発生施設の使用の方法及び配置」ということを騒音の防止の措置の代表的なものとして例示をいたしたわけでございます。
しかし、その場合でも騒音あたりは適用除外までしなくてもいいじゃないかという議論も内部ではいたしたのですけれども、しかし、騒音発生施設といえども、他の法律によって指摘をされて、その部分の騒音発生の施設について運転をとめられるといったらやはり電力なり何なりそのものが結果的にとまってしまうということになるということで、一応しぶしぶでございますけれども、適用除外例を法律で残したわけであります。
この法律は、工場ごとに公害防止統括者、公害防止管理者等の選任を義務づけることとしておりますが、その選任が義務づけられる工場は、ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設または粉じん発生施設を設置する工場で政令で定める要件に該当する特定工場としております。
第一にばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設及び粉じん発生施設を設置する工場で政令で定める要件に該当する工場を、適用対象となる特定工場として規定することであります。
この「特定工場の定義」の中に、「「特定工場」とは、ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設又は粉じん発生施設を設置する工場で政令で定める要件に該当するものをいう。」悪臭についてはこの場合は全然取り入れないのですか。
○岡本委員 それから、この騒音発生施設におけるところの適用規模と、その他除外されるものの今後の扱い方、それをひとつはっきりして率いてもらいたいと思います。
この法律は、工場ごとに公害防止統括者、公害防止管理者等の選任を義務づけることとしておりますが、その選任が義務づけられる工場は、ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設または粉じん発生施設を設置する工場で政令で定める要件に該当する特定工場としております。
あるいは工場の騒音規制にいたしましても、それぞれのつまり騒音発生施設、機器、あるいはその排水処理施設ごとのそうした基準の立て方でございますので、工場全体として、たとえば先ほどお話がありました日本鋼管でございますと現在九十本の煙突がございます。
その一つは、ばい煙発生施設、騒音発生施設の届け出制で、はたして規制に万全を期することができるかどうか疑わしいのであります。当初、厚生省の試案においては、これらの施設の設置を許可制とすることになっておりましたが、政府部内で議論の結果、届け出制となったのであります。
ただ、工場の中の特定施設を特に届け出をさせまして許可に近いような形で規制をしておりますのは、やはりその事業活動の中で中心あるいはほとんど大部分を占めております騒音発生施設を特定施設としてとらえまして、それを届け出をさしていろいろ事前からチェックをしていく、こういうことでございます。 それから、先生御設例の……。
すなわち、公害発生源に対する規制の権限について、各省間の意見の調整がつかないで、工場、事業場の許可については通産省、自動車排出ガス規制については運輸省、それから建設騒音発生施設の許可については建設省が、それぞれ自己の所管と規制の緩和を主帳して譲らなかった、こんなことも聞いております。結局のところ、最後は公害対策会議において政治的な話し合いの上、やっと四月の二十七日に国会提出の運びとなった。